結婚式のオープニングムービーを自作すると著作権違反になるのか

結婚式のオープニングムービーは式を盛り上げる効果があります。
プロに制作依頼するパターンもありますが、予算の関係上自作を考える方も多いようです。
しかしそこで押さえておきたいのが著作権問題です。
もし自作したムービーが著作権に違反している場合は、当日持ち込みできず映像が流せないという式場も増えているので事前にチェックしておくことが必要です。
ここでは結婚式のオープニングムービーを作る上で必ず知っておきたい「著作権」について詳しく説明します。
著作権とは?
オープニングムービーで著作権を注意したいのは、音楽やキャラクターなどの無形財産権があたります。
ムービー内には新郎新婦それぞれの思い出の音楽や映像を使います。
普段何気なく聞いている音楽なので、ムービーに使っても問題ないように思われるかもしれませんが、「著作権」と「著作隣接権」を注意する必要があります。
通常個人で楽しむ場合は申請する必要はありませんが、結婚式のように多くの人に対して流す際は「私的使用のための複製」(著作権法第30条)には該当しないため申請が必要です。
「著作権」は、音楽を創作した人に与えられる権利でJASRACという機関で管理されており、ムービー内で音楽を使用する際はJASRACに申請が必要です。これ違反をした場合、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。(2018年1月24日時点)
またJASRACだけでなく、歌手やレコード会社などを保護する「著作隣接権」に関する申請も必要です。つまり自作したオープニングムービーを使う場合は、「著作権」と「著作隣接権」についての手続きが必要となります。
結婚式場を通してISUMに支払う
素人が著作権について解決するには、時間もお金もかかり現実的ではありません。
このような問題を解決するために、ISUMという団体が存在します。この団体は著作権に関して代行している機関で、許諾楽曲は1万曲を超えます。(2018/01/24時点)
ISUMには「エンドロール」「BGM」など目的に合わせたランキングがあり使用可能な曲をかんたんに探すことができます。
ISUMには、許諾されていない楽曲をリクエストすることもできます。専用のフォームから申請することで、日本レコード協会を通じて各レコード会社へ申請をするというものです。しかし手続きが完了するまでには早いもので1ヶ月前後かかり、正確な期間については明確になっていません。
予定していた楽曲が使えない心配がある方は、許諾済みの楽曲を選択することをお勧めします。
またISUMは個人との直接取引をしていないため、結婚式場を通す必要があります。
オープニングムービーを自作したときの1番注意すべき複製権とは?
「著作権のことも済ませたしもう大丈夫!」と思っていてもまだ安心はできません。
それが「複製権」です。「私的使用のための複製」(著作権法第30条)を除き、許諾なしにCDのコピーやDVDに録画する行為は「複製権」を侵害するとして罰せられます。
プロに依頼すれば安心
自作で作る知識と技術があっても、結婚式で流すとなると様々な申請が必要なことがお分かりいただけたでしょうか?
プロの制作会社は、「著作権」に関する知識とノウハウがあるため作成したムービーが問題になることはありません。
幸せいっぱいの結婚式が、著作権問題で全て台無しになってしまったということがないためにも、プロの制作会社に依頼することがおすすめです。